中学生を商業施設で切りつけた女 保護観察付きの懲役2年、執行猶予5年の判決 福岡
首を包丁で突き刺し、けがをさせるなどした女の裁判です。福岡地裁は「罪を認め、反省と更生の意欲を示している」などとして、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
中2生徒の首を包丁で突き刺す
判決によりますと、福岡県粕屋町に住む無職・浦田恵美被告(33)は、交通事故の後遺症などの苦痛から死刑になりたいと考え、去年7月に福岡市東区の商業施設で、中学2年の男子生徒の首を包丁で突き刺し軽傷を負わせるなどしました。
保護観察付きの有罪判決
15日の判決で、福岡地裁の武林仁美裁判長は「苦しみから逃れようと、落ち度のない被害者に通り魔的に危害を及ぼすことは決して容認できない」と指摘。その一方で「被害者と示談が成立し、罪を認め反省と更生の意欲を示している」などとして、保護観察付きの懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。