著作権とリンク
著作権とリンク
マルチメディアが広がるにつれ、RKBの番組(ここではRKBが制作しているテレビ・ラジオ・インターネット・CD-ROM・ビデオ・データ放送等をいいます)の一部を個人のページに転載したいなど、「著作権」の問題に関わる質問が数多く寄せられるようになりました。
著作権の問題は、次々と新しい課題が生まれ、法律や慣習やモラルといったさまざまなレベルで社会的な合意や結論に至っていないものも数多くあります。ここではRKBの考え方を説明し、皆様のご理解を頂ければと思います。
なお、この「著作権とリンク」のページは、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。
1.番組の転載について
RKBの番組は、原則としてRKBが著作権を持っています。RKBの許諾がないまま、番組の一部または全部を引用・転載したり、改変したりすることは、RKBの著作権を侵害するだけでなく、著作権法違反で刑事責任を問われる可能性があります。
番組の製作は、出演者だけでなく、製作に関わっている人々や会社、組織など、多くの関係者の合意や契約によって、初めて実現するものです。こうした取り決めは放送日時や媒体などが厳密に決められているため、RKBも自らの判断だけで番組を再放送したり、別の媒体に提供することはできません。と同時に、第三者からの転載の申し入れにRKBの判断だけで許可を与えることもできないのです。こうした現状からRKBの番組の転載は原則認めていません。
RKBはさまざまな媒体で、出来るだけ多くの方々に優れた番組を提供したいと考え、現在も関係者の権利の調整など、交渉を進めています。一方、こうした問題が解決されるまで、これまでのルールを厳守する責任がRKBにあります。RKBの著作権を侵害するようなケースには、厳しく対応することが求められているわけです。
2.「私的な利用」の範囲について
RKBの番組を私的に利用することは可能です。
家庭内で楽しむことは、何の問題もありません。テレビをVTRに録画して楽しむことができるように、インターネットのデータをパソコンの記憶装置に記憶して楽しむことは可能です。しかし、VTRを著作権者に許可がないまま、公の場所で上演することが禁じられているように、データを個人のパソコンの記憶装置から個人のホームページに掲載したり、ネットワーク上に掲出することは、私的な利用を逸脱した行為とRKBは考えます。
また、「非営利だから著作権上の問題はない」との意見がありますが、これは誤りです。著作権法で著作権者に断りなく、著作物の利用が認められているのは、私的な利用や引用の場合であって、非営利のケースではありません。
3.「引用」について
著作権法では「引用」という考え方のもとに、著作権者に断りない著作物の利用を例外的に認めています。しかしながらこの「引用」には、厳格な条件がついていることに注意して下さい。「公正な慣習に合致すること」と「報道、批評、研究などの目的から正確な範囲で行われること」を同時に満たさなければなりません。
公正な慣習には (1)出典明示 (2)本文と引用の主従関係の厳守 (3)本文と引用の明確な区別等の条件も付けられています。また、目的の面からも厳しい条件が付けられている点も慎重な対応が必要です。
4.リンクの手続きについて
ハイパーリンクはインターネットに特有の優れた機能です。RKBのホームページへのリンク設定は、運営主体が団体、企業、個人問わず、どのページからも可能です。(ただし、リンクの設定は、インターネット上のページからに限ります。CD-ROMやテレビなど、別のメディアやハードからのリンク設定については、RKBにご相談下さい。)
リンク先としては、RKBのどのページへも設定ができます。(ただし、ページに含まれる一部のデータだけにリンクを設定し、RKBのオリジナルページデザインを改変するようなリンク設定は、一切お断りいたします。)
なお、RKBホームページのURLはコンテンツごとに告知なく変更されることがありますが、RKBは一切の責任を負いません。
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