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中国人留学生の「2.5億円分の買い物」免税を認めない決定~“国外持ち出し”確認できず消費税を徴収

高級ブランド品など2億5000万円分を免税店で購入した中国籍の男性3人に対し、福岡国税局は、免税を認めず消費税2500万円の徴収処分としました。

免税価格で2億5000万円の買い物

買い物のイメージ


徴収処分を受けたのは、10代と20代の留学生とフリーターで、いずれも中国籍の男性3人です。福岡国税局によりますと、3人はそれぞれ免税での購入が認められる入国から6か月の間に、福岡県内で高級ブランドのバッグや腕時計などの約2億5000万円相当を購入していたということです。

購入後「持ち出し」の根拠示せず


福岡国税局の調査では3人は日本に滞在したままで購入したものについては「海外に送った」と説明しましたが、それを証明する書類を保存しておらず免税の要件を満たしていませんでした。このため福岡国税局は消費税法の規定に基づいて3人に対し消費税約2500万円の徴収処分を決定したということです。

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