PageTopButton

サイトに「顧客満足度No.1」は景品表示法違反?アンケートに不備があったとしてソーラー機器2企業に“措置命令”…消費者庁

アンケートに不備があるにもかかわらず、ウェブサイトに「顧客満足度No.1」などと表示をしたとして、消費者庁は27日、太陽光発電システム機器の販売や施工を手がける福岡市の2つの企業に措置命令を出しました。「No.1」の表示を理由に太陽光発電関連で措置命令が出されるのは初めてです。


◆「顧客満足度No.1」などとサイトに表示
景品表示法に違反したとして措置命令を受けたのは、いずれも福岡市に本社を置く新日本エネックスと安心頼ホームです。消費者庁などによりますと、両社はいずれも、アンケートに不備があるにもかかわらず、「顧客満足度No.1」、「口コミ満足度No.1」などとウェブサイトに表示していました。


◆「違反の認識はなかった」などと釈明
不当な「No.1」表示を理由に太陽光発電関連の企業に対し措置命令が出るのは今回が初めてです。消費者庁などによりますと、いずれの企業も「景品表示法違反の認識はなかった」「真摯に受け止めて再発防止に努めたい」とコメントしているということです。

この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう