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工藤会市民襲撃事件 福岡高裁「1審判決は証拠の評価を誤り不合理な認定をした」 1事件を無罪認定しトップ野村被告に無期懲役 野村被告・田上被告は上告

市民を標的にした4つの襲撃事件に関与したとして1審で死刑判決を受けた特定危険指定暴力団「工藤会」トップ・野村悟被告(77)に対し、福岡高裁は12日、1審判決を破棄し無期懲役の判決を言い渡しました。元漁協組合長射殺事件について、「組織の意思決定のあり方は不明」で「証拠もない」として、野村被告の関与を否定し無罪としています。

1998年~2014年におきた4事件


起訴状によりますと、特定危険指定暴力団「工藤会」のトップで総裁の野村悟被告(77)とナンバー2で会長の田上不美夫被告(67)は、元漁協組合長射殺(1998年)、福岡県警元警部銃撃(2012年)、看護師刺傷(2013年)、歯科医師刺傷(2014年)の4事件に関与したとして殺人などの罪に問われています。

1審は野村被告に死刑判決

1審の福岡地裁


2019年10月に始まった1審の福岡地裁では「配下の組員が勝手にやったこと」として、2人は全面的に無罪を主張。しかし、福岡地裁は4事件すべてについて「野村被告が首謀者、あるいは指示命令があった」と認定し、野村被告に死刑、田上被告に無期懲役の判決を言い渡しました。

福岡高裁 1審判決を破棄 

福岡高裁12日の廷内


一方、12日の控訴審判決で、福岡高裁は、1審判決を破棄し、野村被告に無期懲役の判決を言い渡しました。1審と2審で判断が分かれたのは、4事件のうち、元漁協組合長射殺事件をめぐる野村被告の関与です。
福岡高裁の市川太志裁判長は、「野村被告の共謀を認定した元組合長事件は、論理則経験則に照らして是認することはできず、一審判決の破棄は免れない」として野村被告の関与を否定、無罪を言い渡しました。何が判断を分けたのでしょうか。

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