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元漁協組合長射殺事件 1審判決の認定
元漁協組合長射殺事件について、1審判決は、
(1)犯行が工藤連合などによる組織的な犯行である
(2)被害者一族の利権に関心を抱き、利権交際要求を成功させるため犯行を行う大きな動機があった
(3)工藤連合と親密な交際をしていた被害者を殺害するという決断を野村被告の配下の組員が独断で行うことは考えがたい
などとして、「本件犯行に野村被告と田上被告の関与がなかったとは到底考えられず、関与していない旨を述べる両名の供述は信用できない」として野村被告と田上被告の共謀を認定していました。
元漁協組合長射殺事件 2審判決の認定
一方、12日の福岡高裁判決は、
(1) について、「組織的に敢行されたという結論は是認できるが、野村被告の共謀を推認させることは限定的」としました。
(2)の動機については、「被害者を殺害してでもその利権に介入しようとの考えをもっていたとは推認しがたい」としました。
(3)について、「認定根拠が示されていない」としています。
その上で、田上被告との共謀を認め野村被告を有罪とした1審判決を「証拠の評価を誤り、論理則、経験則などに照らし不合理な認定をしたものであり、事実誤認がある」と結論付けました。
田上被告の控訴は棄却 無期懲役に
福岡高裁は、田上被告の控訴についてて棄却しました。
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