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「結婚の自由をすべての人に」同性婚訴訟で高裁が“画期的な”違憲判断

潟永秀一郎

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3月14日、同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反すると訴えた集団訴訟で、二つの判決があった。一つは明確に「違憲」、もう一つは「違憲状態」。元サンデー毎日編集長・潟永秀一郎さんは3月15日に出演したRKBラジオ『立川生志 金サイト』で「画期的ともいえる」と評価した。

全国の地裁で相次ぐ「違憲」「違憲状態」判断

まずは全体像ですが、この集団訴訟は、「結婚の自由をすべての人に」と掲げ、性別を問わず結婚できるようになることを求めて2019年に札幌、東京、名古屋、大阪、福岡で提訴され、2021年に東京で2次訴訟も起こされて、計6件の裁判が進んでいます。同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反だと、具体的には「法の下の平等」を定めた憲法14条や、「婚姻の自由」などを定めた憲法24条などに違反していると問う、日本で初めての訴訟です。

1審の地方裁判所は、14日の東京2次訴訟で6件の判決が出揃い、札幌と名古屋で「違憲」、東京の1次、2次訴訟と福岡では「違憲状態」、大阪地裁は「合憲」との判断が示されました。「違憲状態」というのが分かりにくいと思いますが、これは「規定は憲法に違反しているけれども、立法権を持つ国会で是正すべきだ」という、刑事裁判で言えば執行猶予付き有罪のようなものです。

また、唯一「合憲」とした大阪地裁判決も「憲法が同性婚や、それに準ずる制度を禁止していると解釈すべきではない」として、国民の意識や社会の変化に応じた立法措置を取らないと違憲になりうることを指摘しました。改めてまとめると、1審では「違憲」が2、「違憲状態」が3、「合憲」が1です。

2審・札幌高裁が同性カップルの「著しい不利益」認める

そんな中、注目されたのが昨日(14日)、札幌高裁で言い渡された初の2審判決です。結果は「違憲」で、しかも「法の下の平等」を定めた憲法14条だけでなく、「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項にも違反すると踏み込みました。ここからは、その画期的ともいえる判決について少し詳しく見ていきます。

まず「法の下の平等」を定めた憲法14条については、1審の札幌地裁判決と同様に「同性カップルは、婚姻関係を結んだ男女が受けられる様々な制度が適用されない、という著しい不利益を受けている」と指摘し、「性的指向を理由とした合理性を欠く差別的取り扱い」だとして、憲法に違反すると判断しました。

では、実際にどんな不利益があるかというと、例えば婚姻関係にある男女なら子どもの親権は父母の双方に認められますが、同性カップルは養子縁組で子どもを持っても、親権は片方にしか認められません。また、パートナーが働けない状態になって扶養しても税金の配偶者控除は認められませんし、病気になっても家族ではないとして病状の説明を受けられなかったり、手術が必要になっても同意できなかったりすることもあります。

パートナーが亡くなっても法定相続人とは認められず、それどころか亡くなった側の名義で家を借りていたら、借家契約を引き継ぐことができず、退去を迫られることもあります。判決は、こうした現実を「著しい不利益」と認めました。

憲法24条の「両性の合意」とは?

では、「婚姻の自由」を定めた憲法24条第1項についてですが、条文はどうなっているかというと、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とあり、この両性とは男女のことだというのが国側の主張で、これまでの1審判決もこれを支持してきました。

これに対し、札幌高裁の斎藤清文裁判長は、判決理由で「旧憲法下の家制度の制約を改め、個人の尊重がより明確に認識されるようになった背景に基づいて解釈するのが相当で、婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきという趣旨だ」と指摘しました。

つまり、家制度を前提とした明治憲法下では、家長の同意がなければ結婚できなかったけれど、新憲法では当人同士の同意だけで結婚できるようになったことを「両性の合意のみ」と表現したのであって、必ずしも性別を規定したのではないという解釈です。

そのうえで24条1項は「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻も認めるものだ」として、異性間の婚姻しか認めない民法などの規定は憲法違反だと判断したんです。

また、その背景として▽国際的にも同性婚を認めている国が多い=例えばG7(先進7か国)で認めていないのは日本だけです=ということや、▽世論調査でも同性婚を認める割合がほぼ半数を超えること――などを挙げました。ちなみに毎日新聞の昨年の世論調査では「賛成」54%に対して「反対」は26%。若い世代ほど賛成が多く、20代ではおよそ8割、30~40代でも7割が賛成と答えました。

ニュージーランドの国会演説にも通じる判決理由

そして、さらに続く判決理由に、私ちょっと感動したんですが、こんなふうに述べています。

「同性愛者は、婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられないなど、不利益の程度が著しいだけでなく、アイデンティティーの喪失感を抱いたり、自身の存在意義を感じられなくなったりするなど、個人の尊厳をなす人格が損なわれる事態となっている。他方、同性婚を定めた場合の不利益、弊害の発生はうかがえない」

これ、以前ご紹介した有名な演説=2013年にニュージーランドで同性婚を認める法案の最終審議の際、成立を求めたモーリス・ウィリアムソン議員が訴えた言葉と相通じます。

「法案に反対する人の多くは、この法案が社会にどういう影響が与えるかを心配しているのでしょう。その気持ちはわかります。自分の家族に起こるかもしれない『何か』が心配なんです。でも、言わせてください。今、私たちがやろうとしていることは『愛し合う二人の結婚を認めよう』。ただそれだけです。法案に反対する人に私は約束しましょう。明日も世界はいつものように回り続けます。だから、大騒ぎするのはやめましょう。この法案は、関係がある人には素晴らしいものですが、関係ない人にはただ今までどおりの人生が続くだけです」

判決と国会演説を同列に論じるのは筋違いだと言われるかもしれませんが、相通じるのは「すべての人の人権の尊重」という民主主義の基本理念です。堅苦しいことを抜きにして言えば、誰もが幸せに生きてほしいと願う優しさ、寛容さともいえるでしょうか。

それは、LGBTのカップルを「生産性がない」と切って捨てる国会議員や、「見るのも嫌だ」と言った首相秘書官など、優性思想や排除の論理の対極にある考え方だと思いますし、同性婚について「社会が変わってしまう課題」と国会答弁した岸田首相にも突き付けられた、それこそ大きな「課題」でしょう。

その点、高裁判決も最後にあえて、こう付け加えています。

「同性間の婚姻を定めることは、国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということだ。同性愛者は日々の社会生活で不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある。喫緊の課題として、同性婚にも異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる」

立法府である国会に対して、司法の立場から相当踏み込んだ内容ですが、私は「ああ、日本はまだ三権分立が生きている」と感じました。

制度だけでなく社会も優しく寛容な方向に

最後に、判決後の会見で原告の一人・中谷衣里さんは「(これまで)私や周りの同性どうしで生きているカップルのみんなが、社会の中でいないようなものにされてきているなと、実感させられてきました。けれど、この国で家族として、『ふうふ』として生きていっていいと言ってくれる、本当に前向きな、励まされる判決でした」と、涙ながらに話しました。

おそらく提訴から5年の裁判は、偏見との戦いでもあっただろうと思います。毎日新聞によると、当初は「顔と名前は出さないで」というお母さんの思いを尊重して匿名で活動しましたが、裁判の意義を伝え、理解を受けてから、実名と顔を公表して裁判に臨み、お母さんも傍聴に来てくれるようになったといいます。

裁判は最高裁まで争われる見通しですが、この運動や判決が制度だけでなく、社会を少しでも優しく、寛容な方向に変えていくことを、私も心から願っています。

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この記事を書いたひと

潟永秀一郎

1961年生まれ。85年に毎日新聞入社。北九州や福岡など福岡県内での記者経験が長く、生活報道部(東京)、長崎支局長などを経てサンデー毎日編集長。取材は事件や災害から、暮らし、芸能など幅広く、テレビ出演多数。毎日新聞の公式キャラクター「なるほドリ」の命名者。