4月からの保育園への入園が内定し、もうすぐ育児休業から復帰!という方も多いと思います。しかし子どもを保育園などに預けて働くのは、意外とお金がかかるもの。そこで今回は、月々の保育料やその他必要な経費などについてご説明します。
預ける施設で異なる保育料
保育園には、「認可保育園」「認可外保育園」の2種類があります。このほか働く親の子どもを預かる施設としては「認定こども園」などもありますが、ここでは保育園を中心にその違いを見ていきます。
認可保育園とは?
認可保育園とは、厚生労働省が管轄する保育施設のこと。施設の広さ・設備などの国の設置基準を満たし、自治体から認可を受けた施設のことを指します。保育料は、収入・子どもの年齢・人数などによって異なり、保育料は自治体に支払います。
認可外保育園とは?
一方、認可外保育園は、自治体からの認可を受けていません。国の基準を満たしていないものの、中には独自のサービスを打ち出し、認可保育園よりも人気の施設も少なくありません。保育料は、施設が定めた額を直接支払う仕組みです。
認可外保育園の保育料は、週5日平日8時間の利用で月4万~6万円程度です。子どもの年齢や利用時間、経営元などで変わってきますので、入園を検討する場合は事前にしっかり確認してください。
認可保育園の保育料はどうやって決まる?
認可保育園の保育料の幅は広く、我が子の保育料がいくらになるのか分かりづらいもの。そこで、保育料(0~2歳児)がどうやって決まるのか見てみましょう。
世帯所得別の保育料はいくら?
保育料は、住民税の所得割課税額によって決められます。この所得割課税額に応じ、満3歳未満の保育料には下図のように計8つの階層の基準額があります。共働きの場合は、夫婦2人分を合算した額面で確認してください。なお自分の所得割課税額は、住民税決定通知書で確認できます。
居住の自治体によっても変動する
上記の表は、国の定めたもの。これを基準としてそれぞれの自治体が保育料を決めるため、居住の地域によって保育料が変わります。
2人目以降は割引されることも
認可保育園では、同じ世帯の2人以上の子どもが同じ保育園に入園した場合、2人目の保育料は半額、3人目以上は無料となります。ただし、これはあくまで国の定めた基準であり、自治体によっては割引がないところもあります。
「幼児教育・保育の無償化」とは
2019年より少子化対策として「幼児教育・保育の無償化」がスタートしました。対象の範囲を確認しましょう。
無償化の対象は?
認可保育園の場合、0~2歳までの住民税非課税世帯の子ども、3~5歳のすべての子どもは、保育料が無償となります。認可外保育園の場合、0~2歳の住民税非課税世帯の子どもは、月額4万2000円までの利用料が無償。3~5歳のすべての子どもは月額3万7000円までが無償となります。なお、認可外保育園で対象となるためには、自治体からの「保育の必要性の認定」が必要です。
保育料以外にかかる費用
保育料以外に必要な費用としては、次のようなものがあります。
・給食代
・副食代(おやつなど)
・おむつ代
・教材費
・保護者会費
・布団代
・延長代
・冷暖房費
給食のある保育園では給食代、副食代が発生します。給食代は最大月7500円で、実際の相場は1000~3000円というところが多いようです。また副食代に関しては、認可保育園に通う年収360万円未満相当世帯と、第3子以降の子どもたちの支払いは免除されます。また、園によってはおむつや布団は使った数や日数によって請求される場合もあります。
教材代はかかった費用のみ、保護者会費は月数百円程度です。ほか、延長保育の費用や冷暖房費を請求されることもあります。
保育料以外にかかる費用の目安
・給食費:3000円
・副食代:4500円
・オムツ代:月額1000円前後(1枚ずつ使うと30~50円)
・教材費:500円
・保護者会費:300円
・布団代:月リース1000円前後
・延長代:30分あたり500円
・冷暖房代:月500円
合計:10800円
※オムツ代、布団代、延長代に関しては、利用しなければ費用はかかりません。
今回は、保育料やその他必要なお金などについて説明しました。非課税世帯の方、3歳以上の子どもをお持ちの方は、ぜひ無償化の制度を活用してくださいね。子育てのための施設等利用給付認定申請書などが必要になりますので、忘れないように手続きしましょう。
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