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「ランニング中に苔で転倒は市に瑕疵がある」 福岡地裁判決に市が控訴

市道をランニング中、濡れた苔に滑って負傷したとして福岡県内に住む男性(50代)が道を管理する福岡県那珂川市に損害賠償を求めた裁判で、市は、280万円あまりの支払いを命じた福岡地裁判決を不服として控訴しました。

濡れた苔で転倒し肋骨骨折


男性は3年前、那珂川市の市道を朝ランニング中に濡れた苔の上で滑って転び、肋骨骨折などのけがをしたとして、市に慰謝料や後遺障害など約1650万円の損害賠償を求めていました。

1審判決 市に約280万円の賠償命じた

福岡地裁


10月19日の判決で、福岡地裁は「排水対策が極めて重要とされるにもかかわらず道幅一帯に苔が生えた状態にあるのを看過し適切な措置を取らなかった瑕疵がある」とした上で、「男性も避けて走ることができた」として、市に約280万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

苔は5メートルに渡っていた

転倒当時の写真:原告側提供


判決によると、けがした場所は、山地を切り開いて舗装された市道で5メートルにわたり苔が歩道表面を薄く覆っていたということです。
 

那珂川市が控訴


これに対し市は11月2日付けで「判決内容に承服できない」として福岡高裁控訴しました。1審で市は▽事故の存在を証明する証拠は存在しない▽山地を切り開いていて、ある程度の苔の存在については瑕疵が否定されるべき▽被害報告や排除の苦情もなかった、などと争っていました。

男性が転倒した道路は


男性が転倒した現場の市道の苔については、事故後、那珂川市が取り除き、現在は整備された状態だということです。

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