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アスリートの盗撮被害「着衣の有無にかかわらず性暴力」と明記 福岡県が条例を改正

福岡県議会では、アスリートの盗撮など性的な意図をもって、同意を得ることなく撮影する行為を「性暴力」と定める条例の改正案が可決・成立しました。深刻なアスリートの盗撮被害、専門家は条例の改正が「重要な一歩になる」と評価しています。

新体操の試合会場でも盗撮か

 

福岡市を拠点に活動する「サザンドール新体操クラブ」。約130人の小中学生が在籍し練習に励んでいます。代表を務める堤佳乃子さんは、演技を披露する会場で選手が盗撮の被害に遭ったという話をよく聞くといいます。

 

サザンドール新体操クラブ 堤佳乃子代表
「直接うちの生徒が被害に遭ったというわけではないんですが、イベント会場にちょっと怪しい人を目撃して、『カメラを見せてください』と声をかけたときに、情報を全部消していたりとか。YouTube上で、投稿されているイベントの動画とかを見た時に明らかにスポーツをする人間の尊厳を守って、健全な精神で映しているようには見えない動画を拝見することもありました」

盗撮行為の検挙件数は5年で1.5倍に

 

警察庁の統計によりますと、全国の盗撮行為の検挙件数は、おととし1年間で5737件にのぼっていてこの5年で約1・5倍に増えています。去年7月には、盗撮行為を全国一律で取り締まる「撮影罪」が施行されました。正当な理由なく、密かに、性的な部位や下着を撮影する行為などを処罰するもので違反すると3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。ただ、撮影罪はアスリートの盗撮など「着衣の上から撮影」する行為は処罰の対象にはなっていません。

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