「そういえば、あの口座って今どうなってるんだろう…」実家で作った口座、転勤先で開いた口座、子どもの頃に親が作った通帳。10年以上取引がないと、預金は「休眠預金」となり、通帳やキャッシュカードが使えなくなります。ただし手続きをすれば取り戻すことは可能です。本記事では休眠預金の仕組みや取り戻すための方法、また他にも見落としがちなお金まわりのポイントを整理します。
休眠預金とは
「休眠預金」とは、10年以上取引のない預金を指します。例えば「学生時代に作った銀行口座を10年以上使っていない」「こどもの頃に親が作ってくれた口座を忘れていた」などは、休眠預金になりえるケースです。
休眠預金となったお金は、2018年1月に施行された休眠預金等活用法(正式名称:民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)により、民間での公益的な活動の支援に活用されることとなっています。
厳密には「通知が届かない」または「預金額1万円以下」が休眠の対象
口座の預金額が1万円以上であれば、最後の取引から10年が迫った際に金融機関から登録している住所宛に通知が郵送されます(電子メールの場合もあり)。通知が問題なく届けばその預金は休眠預金となりません。なんらかの理由(転居先不明等)で通知が届かなかった場合は休眠預金となります。また、口座の預金額が1万円以下の場合は通知自体が郵送されないため、その後も引き続き取引がないと休眠預金となります。
・預金額が1万円以上・・・通知が郵送され、通知が届けば休眠預金とならない。通知が届かない場合は休眠預金となる。
・預金額が1万円以下・・・通知は郵送されないため、その後も取引がないと休眠預金となる。
休眠預金を復活させる手続き
休眠預金となったお金は、通常のように通帳・キャッシュカードで引き出すことはできなくなります。必要書類を持参し、取引のあった金融機関の窓口で復活の手続きをすることで休眠預金を払い戻すことができます。
以下に、復活手続き時の必要書類や注意点をまとめました。

復活手続き時に持参するのは、通帳、キャッシュカード、届出印、本人確認書類の4つです。すべて揃わない場合でも、本人確認書類と口座の支店名や口座番号がわかるもの等を用意すれば手続きが行える場合もあります。
預金者本人が亡くなっている場合は相続人が復活手続きを行うこともできます。その場合は、戸籍謄本、遺産分離協議書、相続人本人の確認書類などが必要になります。
復活手続きは、原則として取引のあった金融機関の窓口で行います。手続きを行う際には、事前に予約をしておくのが望ましいです(予約をしないと後日案内となる恐れあり)。払い戻しには数日~数週間の日数がかかることがあるので頭に入れておきましょう。
なお休眠預金となっても元本や利息は消滅せず、復活手続きには期限もありません。手続きは自分の都合が良いタイミングで行うことができます。
口座、通帳やキャッシュカードはそのまま使える?
休眠預金となった場合でも、復活手続きを行えば引き続き同じ口座を使うことができます(ただし一部の口座で同一の口座番号が使用できない場合あり)。また休眠預金となると、通帳・キャッシュカードは使えない状態となりますが、こちらも復活手続きを行えば解除でき、以前と同じ通帳・キャッシュカードが利用できるようになります。
休眠させないための予防策
休眠預金化を防ぐためには、10年以内に“異動”に該当する取引をすることが予防策となります。異動というのは、預金者が今後も預金を利用する意思を表示したものとして認められるような取引を指します。
具体的には、以下のような取引が異動に該当します。
【異動に該当するもの】
1.入出金(金融機関による利子の支払を除く)
2.手形または小切手の提示等による第三者からの支払請求(金融機関が把握できる場合に限る)
3.公告された預金等に対する情報提供の求め
4.預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
5.預金者等による残高照会
6.預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変更
7.預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出
8.預金者等による預金等に係る情報の受領
9.総合口座等に含まれる他の預金等の異動
※1から3は全金融機関共通、4以下は金融機関によって異なります。
出典:政府広報オンラインより
上記の中で最も一般的な方法は、1つ目の「入出金」です。10年以内に一度でも口座から入出金を行っておけば休眠預金となることを回避できます。入出金であればどの金融機関でも異動として認められるので確実な方法です。
一方、「通帳記帳」や「残高確認」などは、異動として認める金融機関もあれば認めない金融機関もあります。このように異動の考え方が金融機関によって異なる点も頭に入れておきましょう。
他にも「放置し過ぎ」で忘れがちなお金
休眠預金以外にも、長い間放置し過ぎて忘れてしまっているお金というのは他にもあるものです。特に以下のようなお金は忘れてしまいがちなので今一度確認してみましょう。
忘れがちなお金の代表例
1.生命保険料の払い忘れによる契約失効
2.定期預金の満期後の放置
3.クレジットカード・通販サイトなどのポイント失効
4.税金の還付申告忘れ(医療費控除など)
5.相続時に見つかる「忘れられた口座・保険」
など
この中でも特に注意したいのは、1つ目の「生命保険料の払い忘れによる契約失効」と、2つ目の「定期預金の満期後の放置」です。この2つについては、以降で詳細を解説します。
生命保険料の払い忘れによる契約失効
万が一の時の備えとなる生命保険ですが、途中で支払いを忘れてしまったり、なんらかの理由で支払いや引き落としが行えていない状態が続き、支払い猶予期間中にも支払いを行わないと最終的に契約失効となる恐れがあります。
加えて生命保険の場合、契約失効を回避するため「自動振替貸付」という仕組みも用意されています。自動振替貸付とは、保険契約の解約返戻金が、払い込むべき保険料とその利息の合計よりも多い場合に、生命保険会社が保険料を立て替えて契約を有効に継続させる仕組みのことです。
ただし自動振替貸付は、契約時に「希望しない」と申し出ている場合は適用されません。また貸付金が解約返戻金よりも大きくなり、自動振替貸付が終了してしまうケースもあるため、自動振替貸付があるからといって契約失効を完全に回避できるわけではありません。
定期預金の満期後の放置
定期預金も普通預金と同様に、10年間放置すると「休眠預金」とみなされ、引き出す際には所定の手続きが必要となります。
なおここで注意したいのは、定期預金の中には放置すると権利が消滅するケースがあることです。例えば旧・郵便貯金(ゆうちょ銀行)では、平成19年9月30日以前に預金した郵便貯金の場合、満期後20年2か月を経過しているものは権利が消滅し、払い戻しを受けられなくなるルールとなっているので注意が必要です。
以上のように、長い間取引をしていない口座は休眠預金として扱われ、払い戻すには面倒な手続きが発生してしまいます。休眠預金となることを防ぐためにも、あまり使っていない口座は何年かに一度は入手金などの取引をしておくことが望ましいでしょう。また、存在自体を忘れている口座が無いかなどを一度家族内で確認し合うことも大切です。
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